警察は闇金の被害に対応してくれるのか?

警察に相談をすることはベスト?

悪質な闇金だとわかっていれば申し込みをしないかもしれません。
警察では闇金に関わることのないように注意喚起を行っています。

 

警察では注意喚起を行っているものの、実害のない場合、もしくは実態がつかめない場合の捜査開始は容易なことではありません。
多くの場合、警察の対応に不満を持つことでしょう。

 

情報を集めなくてはなりません。
もしかすれば現在借り入れをしているその貸金業が闇金であると、すでに明確になっている可能性もあります。

 

悪質な闇金を調べる方法

金融庁、各財務局など信頼できる公的機関で闇金の情報を開示しています。
利用している闇金が掲載されている可能性もありますので調べてみましょう。

 

金融庁 違法な金融業者に関する情報について
北海道財務局 悪質な貸金業者に注意
東北財務局 違法な貸金業者に関する情報
関東財務局 悪質な貸金業者の情報
近畿財務局 悪質な貸金業者の情報
東海財務局 違法な貸金業者(登録番号詐称)の情報について
北陸財務局 違法な貸金業者の情報
中国財務局 違法な貸金業者の情報
四国財務局 違法な貸金業者(登録番号詐称)の情報について
九州財務局 悪質な業者の情報について
福岡財務支局 悪質な貸金業者にご注意ください

 

実害がなければ動かない、確かにそれが警察です。
被害届を出すのか?それとも相談になるのか?
それによって大きく対応が異なることは間違いありません。

 

そのため、警察では公式ホームページで「注意喚起」を行うと同時に「闇金を利用してしまった場合の相談先」として都道府県庁の公式ホームページへのリンクが貼られています。

 

つまり、警察は相談先を伝えるということです。

 

悪質な闇金として金融庁、各財務局で情報を開示している業者であれば警察の対応もあるでしょう。
しかしそうではなかった場合、警察には「相談で終わる」ことが往々にして考えられることです。

 

地域の警察署によって対応する課がことなりますが「生活安全課」に相談することになります。
また、闇金の所在地(多くは東京都)の警察署にも届出をしておく必要があります。

 

  • 闇金所在地のある警察署
  • 自身の居住地がある警察署

 

この2つの警察署に相談をしなくてはなりません。
相談に終わるのか、それとも嫌がらせをやめさせることができるのか、その警察の対応次第というあいまいな状況です。

 

ただし、警察に相談をしたという実績を作っておくことは非常に重要なことです。

 

ヤミ金融対策法の成立

闇金問題が社会問題となり、ヤミ金融対策法が成立したのは記憶にあるでしょう。
貸金業法の改正とあわせて闇金への対策も強化されています。

 

罰則の引き上げ

高金利貸付、無登録営業つまり闇金に関する罰則が大幅に引き上げとなりました。

 

高金利違反※1 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金
無登録営業 5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金
無登録業者の広告、勧誘行為 百万円以下の罰金
違法な取り立て行為※2 2年以下の懲役、3百万円以下の罰金

※1 高金利違反とは出資法で定める貸金業者の上限金利(29.2%)を超える利息の貸付を行った場合
※2 違法な取り立て行為とは正当な理由のない夜間の取立て、勤務先など住居以外への電話や訪問、第三者への弁済の要求など

参照:ヤミ金融対策法が成立しました:金融庁

 

ヤミ金融対策法、これが大きなポイントになります。
数万円、数十万円の元金に対して何百万円、何千万円も利息で膨らませ返済を請求するはずが、罰則を受けることになれば大きなマイナスとなります。
闇金融はそれを恐れているというよりは「損」と考えます。
裁判に持ち込まれることがわかれば手を引く、それが闇金です。

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